パワハラ防止法の措置義務、対応できていますか?
2022年4月から全企業に適用されているパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)。措置義務の対象となっていることは知っていても、「具体的に何をすればよいか」「研修はどこまでやるべきか」を明確に把握できている企業は多くありません。
さらに2026年10月にはカスタマーハラスメント対策の義務化も控えており、ハラスメント対策全般の見直しが求められるタイミングです。本記事では、パワハラ防止研修の位置づけと、企業が取るべき対応を整理します。
パワハラ防止法が企業に求めていること
事業主の4つの措置義務
改正労働施策総合推進法により、全ての事業主には以下の措置が義務付けられています。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 方針の明確化・周知・啓発 | パワハラを行ってはならない旨の方針を定め、従業員に周知する |
| 相談体制の整備 | 相談窓口を設置し、適切に対応できる体制を作る |
| 事後の適切な対応 | 事実確認、被害者への配慮、再発防止措置を行う |
| プライバシー保護等 | 相談者のプライバシーを保護し、不利益取扱いを禁止する |
研修の位置づけ
「研修の実施」は法律条文に直接明記された義務ではありませんが、1つ目の措置「方針の周知・啓発」を実行する具体的手段として、厚生労働省の指針で明確に求められています。
つまり、研修を実施しないことは、措置義務を果たしていないと判断されるリスクがあるということです。
パワハラ防止研修で扱うべき内容
効果的なパワハラ防止研修には、以下の内容を含めることが推奨されます。
全従業員向け
- パワハラの定義と6類型(身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係の切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)
- パワハラに該当する行為・しない行為の具体例
- 被害を受けた場合の相談窓口と相談方法
- 自社の方針と就業規則の該当箇所
管理職向け(追加内容)
- 指導とパワハラの境界線
- 部下からの相談を受けた場合の対応フロー
- 加害者にならないためのコミュニケーション手法
- 職場環境の改善に向けた管理職の役割
研修方法の比較
パワハラ防止研修の実施方法には複数の選択肢があります。それぞれの特徴を比較します。
外部講師による対面研修
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 10万〜50万円/回 |
| メリット | 質疑応答ができる、臨場感がある |
| デメリット | 全員のスケジュール調整が困難、拠点ごとに実施が必要 |
| 向いている企業 | 単一拠点の中〜大企業 |
eラーニング(既製コンテンツ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 月額数千円〜数万円(LMS利用料) |
| メリット | 受講管理がしやすい、いつでも受講可能 |
| デメリット | 汎用的で自社業務に即していない場合がある |
| 向いている企業 | 大企業、既にLMSを導入している企業 |
研修動画(自社カスタム制作)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 数千円〜数十万円(制作方法による) |
| メリット | 自社の業種・職種に合わせた内容にできる、繰り返し利用可能 |
| デメリット | 質疑応答はできない(別途フォロー施策が必要) |
| 向いている企業 | 多拠点企業、シフト制の現場、研修予算が限られる企業 |
研修を「形式的」で終わらせないために
厚生労働省の調査では、ハラスメント研修を実施している企業の中にも「形式的で効果を感じない」という声が少なくありません。効果的な研修にするためのポイントを3つ挙げます。
1. 自社の業種・職場に即した事例を使う
汎用的な事例だけでは「自分ごと」として捉えにくくなります。自社の業種特有の場面(飲食業の厨房、介護現場、小売の接客など)に即した具体例を盛り込むことが重要です。
2. 管理職と一般社員で内容を分ける
管理職には「指導とパワハラの線引き」「部下からの相談対応」など、立場に応じた内容が必要です。同じ内容を全員に一律で実施するだけでは不十分です。
3. 定期的に更新する
法改正や社会情勢の変化に応じて研修内容を更新することで、「毎年同じ研修を見せられる」という形骸化を防げます。2026年10月のカスハラ対策義務化に合わせた更新は、その好機です。
2026年10月のカスハラ義務化との統合対応
パワハラ防止研修を単独で見直すのではなく、2026年10月施行のカスハラ対策義務化に合わせてハラスメント研修を一体的に整備するのが効率的です。
| ハラスメント種別 | 措置義務の開始 |
|---|---|
| セクハラ | 2007年4月〜 |
| マタハラ | 2017年1月〜 |
| パワハラ | 2022年4月〜(中小企業含む) |
| カスハラ | 2026年10月〜 |
研修動画であれば、パワハラ・セクハラ・カスハラをテーマごとに分けて制作し、必要に応じて組み合わせて受講させることが可能です。
よくある質問
Q. パワハラ防止研修は法律で義務化されていますか?
研修の実施そのものは法律上の直接的な義務ではありません。ただし、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、事業主には防止のための雇用管理上の措置(方針の周知・啓発等)が義務付けられており、その実効的な手段として研修の実施が厚生労働省の指針で求められています。
Q. パワハラ防止研修はどのくらいの頻度で実施すべきですか?
法律上の頻度規定はありませんが、厚生労働省は「定期的に」実施することを推奨しています。一般的には年1回以上の実施が望ましく、管理職向け研修は別途追加で実施する企業が増えています。
Q. パワハラ防止研修の対象者は誰ですか?
全従業員が対象です。特に管理職は加害者になるリスクが高いため、一般従業員とは別に管理職向けの研修を実施することが推奨されています。パートタイム・派遣社員も対象に含まれます。
Q. パワハラ防止研修を動画で実施しても問題ありませんか?
問題ありません。厚生労働省の指針は研修の形式を限定していないため、対面・eラーニング・動画など、効果的な形式を選択できます。多拠点企業や時間の確保が難しい現場では、動画研修が有効です。
2026年10月施行のカスハラ対策義務化については、カスタマーハラスメント対策 義務化 2026年10月で詳しく解説しています。研修動画の費用感は研修動画の費用相場と比較をご覧ください。