2026年10月、カスハラ対策が全企業の義務に
2025年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日からカスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための雇用管理上の措置が全ての事業主に義務付けられます。
パワハラ防止措置の義務化(2022年4月〜)に続く形で、顧客や取引先からのハラスメントへの対策も法的義務となります。本記事では、法改正の概要と企業が取るべき具体的な対応を整理します。
法改正の概要
改正の背景
厚生労働省の調査によると、過去3年間にカスハラを経験した企業は増加傾向にあり、従業員の精神的健康への影響や離職の要因として深刻化しています。これまでカスハラは法的な位置づけが曖昧でしたが、今回の法改正により、パワハラ・セクハラと並ぶ形で事業主の防止措置義務の対象に加わりました。
対象となる事業主
労働者を1人でも雇用する全ての事業主が対象です。業種・企業規模を問いません。
施行日
2026年10月1日(改正労働施策総合推進法の該当部分)
企業に求められる4つの措置
法改正により事業主が講じなければならない措置は、以下の4つの柱で構成されています。
1. 事業主の方針の明確化と周知・啓発
- カスハラを行ってはならない旨の方針を明確にする
- 対応方針を就業規則等に規定する
- 従業員に対して周知・啓発を行う(研修の実施等)
2. 相談体制の整備
- 相談窓口を設置し、従業員に周知する
- 相談に対して適切に対応できる体制を整える
- カスハラの発生のおそれがある段階でも相談できるようにする
3. 事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速に確認する
- 被害者に対する配慮措置を行う
- 再発防止に向けた措置を講じる
4. プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
- 相談者のプライバシーを保護する
- 相談したことを理由とする不利益取扱いを禁止する
具体的な対応スケジュール
施行まで約6ヶ月(本記事公開時点)。計画的な準備が求められます。
| 時期 | 対応内容 |
|---|---|
| 2026年4〜5月 | 社内方針の策定・就業規則への規定追加 |
| 2026年5〜6月 | 相談窓口の設置・対応フローの整備 |
| 2026年6〜8月 | 従業員向け研修の実施 |
| 2026年8〜9月 | マニュアル整備・運用テスト |
| 2026年10月 | 施行 |
研修動画による対応が注目される理由
カスハラ対策の「周知・啓発」措置として、多くの企業が研修の実施を検討しています。その中で、研修動画の活用が注目される背景には以下の理由があります。
多拠点で統一した教育が可能
特に小売・飲食・介護などの多拠点型企業では、全拠点の従業員に対面研修を実施するのは物理的・コスト的に困難です。動画であれば、全拠点で同一の内容を、各従業員のスケジュールに合わせて受講できます。
法改正の内容を正確に伝えられる
カスハラの定義や対応フローなど、正確な理解が求められる内容は、口頭説明よりも統一された動画教材の方が情報の正確性を担保できます。
更新が容易
厚生労働省の指針は施行後も改定される可能性があります。動画教材であれば、該当部分だけを差し替えることで最新情報への更新が容易です。
コストが抑えられる
外部講師を招いた研修は1回あたり数十万円の費用がかかりますが、動画教材であれば一度制作すれば繰り返し利用できます。AI動画制作サービスを活用すれば、制作コスト自体も大幅に抑えられます。
違反した場合のリスク
措置義務に違反した場合、厚生労働大臣による以下の措置が取られる可能性があります。
- 報告徴求 — 対応状況の報告を求められる
- 助言・指導 — 改善に向けた助言・指導を受ける
- 勧告 — 改善措置を勧告される
- 企業名公表 — 勧告に従わない場合、企業名が公表される
直接的な罰金規定はありませんが、企業名公表は採用や取引先との関係に影響するため、実質的な制裁効果は大きいと考えられます。
よくある質問
Q. カスハラ対策の義務化はいつからですか?
2026年10月1日から施行されます。改正労働施策総合推進法により、労働者が1人でもいる全ての事業主に対し、カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられます。
Q. カスハラ対策として企業は具体的に何をすればよいですか?
主に4つの措置が求められます。(1)事業主の方針の明確化と周知・啓発、(2)相談体制の整備、(3)事後の迅速かつ適切な対応、(4)プライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。
Q. カスハラ対策の義務に違反した場合どうなりますか?
厚生労働大臣による報告徴求、助言、指導、勧告の対象となります。勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。罰金などの直接的な罰則はありませんが、企業の信用に関わるリスクがあります。
Q. カスハラ対策の研修は義務ですか?
研修の実施そのものは法律上の直接的な義務ではありませんが、「方針の周知・啓発」措置の具体的手段として厚生労働省の指針で推奨されています。実効性ある対策には従業員への研修が不可欠です。
Q. 小規模企業でもカスハラ対策は必要ですか?
はい、必要です。労働者が1人でもいれば事業主として措置義務の対象になります。パワハラ防止法のように企業規模による猶予期間は設けられていないため、全企業が2026年10月1日までに対応する必要があります。
カスハラ対策研修の動画制作について詳しく知りたい方は、研修動画の費用相場と比較もあわせてご覧ください。厚生労働省の公式ページでも最新情報を確認できます。